政府広報オンラインで「誤解していませんか? 個人情報保護法」という動画(24分)を公開しています。
過剰反応の問題や、小学校や町内会で名簿を作成した事例、先進企業の取組みなどが紹介されています。ゲストは堀部政男先生。
よくまとまっているので、個人情報保護研修の教材としても、使えそうです。
政府広報オンラインで「誤解していませんか? 個人情報保護法」という動画(24分)を公開しています。
過剰反応の問題や、小学校や町内会で名簿を作成した事例、先進企業の取組みなどが紹介されています。ゲストは堀部政男先生。
よくまとまっているので、個人情報保護研修の教材としても、使えそうです。
昨年度(平成18年度)の個人情報の保護に関する法律の施行状況の概要が公表されました。内容は個人情報についての施策および、民間の事業者と地方公共団体の漏えいの状況などです。
内閣府個人情報保護のページ
「平成18年度個人情報の保護に関する法律施行状況の概要」 PDF
行政機関及び独立行政法人については情報公開法の施行状況とあわせて総務省のホームページから公表されています。
「平成18年度における行政機関・独立行政法人等の情報公開法及び個人情報保護法の施行状況調査の概要」 報道資料
第20次 国民生活審議会 個人情報保護部会 議事要旨・議事録ほか資料のリンク
内閣府 個人情報保護のページ
個人情報保護法制の改正に関する意見書 2006.7.28 日本弁護士連合会
◆メモ◆
個人情報保護法の見直しに向けた検討課題がまとまりつつあるようです。
ヤフーBBの加入者情報が大量流出した事件。大阪地裁は「顧客情報の管理が極めて不十分で、原告のプライバシー権を侵害した」などとしてBBテクノロジーに1人6000円の賠償を命じた。
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ヤフーBB情報流出で会員への賠償命じる…大阪地裁 読売新聞
◆コメント◆
民間の大量流出事件で損害賠償命令の出たはじめてのケース。というわけでメモ。
関連エントリー
個人情報流出のお詫び額 2004年6月9日
東京都杉並区は18日、「国民の理解は著しく低下している」などとして国勢調査の廃止を求める山田宏区長名の要望書を総務省に提出した。 時事通信
◆廃止するのはもったいない◆
住民の生活時間帯の変化やプライバシー意識の高まりで調査が困難になっているそうです。問題があるのはわかりますが。廃止というのは、乱暴ではないでしょうか。廃止してしまったら、どうやって行政は現状を知るのでしょうか?
調査方法を工夫するとか、よい知恵はないですかね。
個人情報保護法によると
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この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう
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(太字筆者)とあります。
セミナーなどで「生存している個人に関する情報だから、死んだ人の情報は個人情報ではないのか?」という質問を受ける事があります。
字義どおりに解釈すれば確かにそうですが、通常、死亡した人の個人情報が単独で存在することは稀です。たいていの場合、本人以外(遺族など)の個人情報を含んでいます。ですから死者の個人情報は個人情報として扱ったほうが無難でしょうね。
お墓のセールスの電話がかかってきたり、葬儀後のお返しのカタログがメール便で届いたりします。
セールスの人 「お墓の準備はお済ですか?」
私 「なぜ、あなたにそんな事を答えなければならないの?」
どこから、どうやって個人情報を取得してるんでしょうか?個人情報保護法が施行されて1年ですが状況はあまりかわっていないようですね。
JIPDECプライバシーマーク事務局より旧JISから新JISへの移行計画が公表されています。
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2005年4月1日の個人情報保護に関する法律(平成15年法律57号)が全面的に施行されたことを受けて、1999年3月20日制定のJIS Q 15001:1999「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」(以下、「旧JIS」という。)がJIS Q 15001:2006「個人情報保護に関するマネジメントシステム-要求事項」(以下、「新JIS」という。)として改正され、2006年5月中旬に制定される予定です。 これに伴い、現在、プライバシーマーク制度において付与認定審査基準として適用している旧JISを新JISに移行することになります。
JIS Q 15001:2006(新JIS)への移行計画 [2006.3.17]
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◆法順守とプライバシーマーク制度◆
個人情報保護法の全面施行をきっかけに昨年(2005年)は個人情報保護について関心が高くなった年でした。「自社で取扱う個人情報を保護しなければならない」ということから多くの企業が個人情報保護対策の見直しをしました。
企業の行動として大きく分けて次のパタンがあったようです。
週刊ダイヤモンド 2006.3.11号の特集「大混乱 間違いだらけの個人情報保護」
つい最近、似たような特集を見たような気がしましたが...
週刊エコノミスト 2006年2月28日号「特集 混乱! 個人情報保護」でした。
どちらも個人情報保護についての無理解から起きた過剰反応に関する事例紹介が中心です。
私は過剰反応については楽観的にみています。まあ、常識の線で、いずれ落ち着くところに落ち着くのではないかと。「個人情報保護法は悪法だ」と言っている人もいるようですが、それこそ過剰反応だと思います。もう少し長い目でみましょう。
個人情報の取扱いの安全性確保に関して、2月20日、経済産業省より「個人情報保護法に基づく個人データの安全管理措置の徹底に係る注意喚起」が公表されました。
個人情報保護法に基づく個人データの安全管理措置の徹底に係る注意喚起
以下の3点について重点的に点検と対策の実施をとのことです。
1データベースへの不正アクセスの除去
2ウィルス感染による個人データの流出対策
3パソコンの紛失・盗難による個人データの流出対策
プライバシーマーク制度のトップページでも上記の注意喚起についてふれていました。プライバシーマークを取得している企業は、3点についてルールと順守状況を再点検しましょう。